【空き家を売りたい】空き家売却|岡山市で不動産売却・買取なら「東栄不動産」へ

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「相続した実家が空き家になっている」「きちんと管理できず空き家を持て余している」という方は、岡山市の東栄不動産にご相談ください。当社では、空き家や空き地に関するご相談も承っています。放置している空き家が気になっている方は、一度当社へご相談ください。

空き家を放置するのは危険です!

空き家はたとえ誰も住んでいなくても室内の換気や掃除、庭の草刈りや剪定などを定期的に行う必要があります。なぜなら空き家を放置していると様々な問題に発展する可能性があるからです。以下では、空き家を放置したことで起きるデメリットを紹介します。

不動産価値の低下
不動産価値の低下

築年数が経った家は何も手入れをしていないと、外壁や屋根の塗装が劣化して雨漏りしたり、建物に湿気がこもって壁や畳にカビが生えたり、シロアリが大量発生し害虫の住処となってしまったりすることもあります。また、風呂場や流し台の排水溝やトイレの滞留部の封水が蒸発すると、下水から悪臭が上がってくることもあります。そのような状態ではいざ売却しようと思った時にできなくなってしまいます。最悪の場合、建物躯体部まで腐食して破損や倒壊を引き起こす可能性も。そうなれば当然資産価値は下がります。

所有者責任が問われるリスク
所有者責任が問われるリスク

空き家の所有には、「所有者責任」があります。これは、建物に起因する事故やトラブルなどが起こった場合、所有者本人が責任を負うというものです。そのため所有者は、事故やトラブルが起こらないよう適切な管理をしておく必要があります。

たとえば、地震や台風などによって庭木やブロック塀が倒れて通行人などにケガを負わせてしまった場合、設置や保存に問題があると所有者の責任になります。さらに空き家に不審者が侵入し、放火や窃盗などが起こって近隣の人に被害がおよんだ場合にも、所有者に責任がおよびます。

また、事故や事件に至ることはなくても、庭の手入れを怠り草木が伸び放題になり害虫・害獣が発生すれば、近隣トラブルに発展しかねません。

「特定空き家」に指定されるリスク
「特定空き家」に指定されるリスク

特定空き家とは、2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」で指定される空き家のことです。行政から「倒壊など保安上危険となる恐れがある」「著しく衛生上有害となる恐れがある」「著しく景観を乱す恐れがある」などの問題があるとして特定空き家に認定さされると、住宅用地の特例が適用されなくなってしまいます。その結果、優遇措置も適用されなくなり、固定資産税の課税額が大きく跳ね上がります。

また、最悪の場合行政代執行により強制的に空き家が取り壊されてしまう可能性もあります。その際の取り壊し費用は全額所有者に請求され、もし取り壊し費用を用意できない場合は土地が競売にかけられてしまうのです。

空き家を管理する3つの方法

空き家を管理する方法は主に3つあります。お客様のご都合に合わせて、無理なく管理できる体制を整えておくとよいでしょう。

その1 自主管理
その1自主管理

空き家が近隣にあり、定期的に出向くのが負担にならない場合には自主管理がおすすめです。自主管理は管理コストをもっとも抑えられる方法になります。自主管理をする場合に必要なことは、以下の通りです。これさえ行えば、定期的に換気・通水・郵便受けのチェック・室内や庭の清掃を行うだけで済みます。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

ライフラインの閉栓 郵便の転送 貯湯タンクの水抜き 補助錠の設置
貴重品の搬出 畳上げ 台風に備え物干しなどの撤去  
その2 業者に管理委託
その2業者に管理委託

「空き家が遠方にある」「足腰が不自由で管理が難しい」という場合には、管理委託がおすすめです。業者に料金を支払う必要はありますが、不動産管理のプロが責任を持って空き家の定期巡回や換気・通水・清掃などのサービスを行ってくれるので安心して任せられます。また、台風や地震などの自然災害にあった際にもすぐに対応してもらえるというメリットもあります。

その3 売却
その3売却

空き家はただ所有しているだけでも、毎年固定資産税などのランニングコストがかかります。この先使用する予定がないのであれば、売却を視野に入れるのもおすすめです。築年数が経った家や設備が老朽化して使えない家は「どうせ売れない」と考えるオーナー様もいます。しかし、実際に宣伝活動をしてみるとすんなり売れるというケースも少なくありません。まずは所有する空き家がいくらくらいで売れるのか、不動産会社に査定を依頼してみるとよいでしょう。

空き家管理も「東栄不動産」にお気軽にお任せください!

空き家管理も「東栄不動産」にお気軽にお任せください!

当社は創業以来数多くのオーナー様から戸建てやマンション、駐車場、空き家などの管理をお任せいただいています。巡回や清掃のみに特化したサービスから経営面までサポートする一括管理まで幅広いサービスを展開。オーナー様のご希望やご予算に応じたプランをご提案することも可能です。空き家の管理にお困りのオーナー様は、まずは一度ご相談ください。真摯に丁寧に対応させていただきます。

空き家の売却で最大3,000万円の特別控除

空き家の売却で最大3,000万円の特別控除

全国的に増える空き家の対策として国が設けた施策のひとつに譲渡所得税の特別控除があります。空き家を相続した場合、一定の要件を満たした上で売却すると最大3,000万円の特別控除が受けられます。要件を満たせるかどうか一度確認してみましょう。

空き家を相続することが決まったら

空き家を相続することが決まったら

空き家を相続する前に押さえておきたいのが「誰が相続するのか」「どのように遺産を分配するのか」「相続税を払えるか」ということです。民法上、被相続人の配偶者である夫もしくは妻が法定相続人です。子どもがいる場合、配偶者と子どもが第1順位、親や祖父母が第2順位、兄弟姉妹が第3順位になります。また、遺言が残されている時はその内容をふまえて相続人が決まります。

また、相続の分配も民法上定められており、配偶者、子ども、親や祖父母、兄弟姉妹の分配割合は、法定相続人の順位に応じて異なります。分配においても、遺言書の中に分配割合が明記されていると、その内容が優先されます。

相続することが決まったら気を付けたいのが、相続税を支払えるかどうかです。相続人は、相続した遺産の評価額に応じて相続税が課されます。相続税は基礎控除を受けられますが、遺産の評価額が基礎控除を上回ると評価額から控除額を差し引いた額が課税対象となります。相続額によっては思わぬ出費となってしまうこともありますので、事前に相続税を支払う必要があるか、支払う場合はいくらぐらいになるのかを調べておきましょう。

相続不動産の売却時にかかる税金

相続した不動産を売却する際には、主に「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」「消費税」の4つの税金がかかります。

譲渡所得税 不動産売却により発生した利益である「譲渡所得」に課される税金です。売却で得た金額から必要経費を引いた売却益が課税対象になり、譲渡所得がマイナスになった場合には譲渡所得税は発生しません。
印紙税 不動産を売却する際、売買契約書には印紙を貼り付けます。その印紙にかかる税金が印紙税です。印紙税は不動産売買契約書に記載された金額によって変わります。
登録免許税 相続登記を行う際や、住宅ローンの抵当権を抹消する手続きを行う際に税金が発生します。登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%で算出します。
消費税 不動産会社に売却の仲介を依頼した場合、成功報酬として仲介手数料が発生します。不動産売却時に発生する消費税とは、この仲介手数料にかかる税金になります。

PICK UP!!

婚姻関係にある間に所有していた不動産は夫婦の共有財産です。そのため、不動産は財産分与の対象となり、売却して現金化すれば2人で資産を分け合うことができます。ただ離婚時に不動産を売却する場合には以下のことに気を付けましょう。

離婚前に不動産を売却しない
離婚前に不動産を売却しない

離婚前に不動産を売却しその売却金額を2人で分け合うと「贈与」と見なされ、財産をもらうほうに贈与税が発生してしまいます。財産分与の形になるよう、不動産の売却は離婚後に行いましょう。

オーバーローンの場合、任意売却も検討する
オーバーローンの場合、任意売却も検討する

住宅ローン残債が売却額を上回っている状態を「オーバーローン」といいます。オーバーローンですぐに完済するのが難しい場合には、任意売却を検討しましょう。任意売却では住宅ローン残債を圧縮して売却することができます。ただし、ローンが残った場合には金融機関と協議して返済を続ける必要があります。また、ローンを滞納したときと同じように信用情報に傷がつくことになるので、注意しましょう。

当社では離婚による不動産の扱いにお困りの方のご相談も承っています。まずはご事情をお伺いした上でお客様にとって最善の利益となるようなご提案を差し上げますので、どうぞご相談ください。もちろん秘密は厳守いたします。

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